控除方式を採用する課税事業者が他の事業と同時に金、銀、宝石あるいは外国通貨の売買業と加工業を行っている場合、金、銀、宝石あるいは外国通貨の売買業に関する VAT には帳簿方式が適用されるため、それらの取り扱いは区別して管理されなければならない。